○メルヘン公園及び朝日ヶ丘公園の商業機能に関する要綱
平成18年3月31日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、メルヘン公園及び朝日ヶ丘公園における商業機能の促進を図るとともに、併せてメルヘン公園及び朝日ヶ丘公園の利用者に一層の利便を供することを目的とする。
(商業施設の設置場所)
第2条 商業施設の設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
メルヘン公園 | 大空町女満別昭和96番地の1 |
朝日ヶ丘公園 | 大空町女満別朝日44番地の2 |
(商業施設)
第3条 商業施設は、次に掲げる施設とする。
(1) ユニットハウス
(2) 簡易物販飲食施設
2 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。
(1) ユニットハウス 町が設置する施設で物販飲食として開放する施設
(2) 簡易物販飲食施設 個人及び事業者が設置する施設で、景観に配慮し、かつ、施設の設置及び撤収が容易な施設
(事業)
第4条 商業施設は、地域交流の拠点として地域住民及び観光客等に次のようなサービスを提供するものとする。
(1) 地域情報及び観光情報に関すること。
(2) 物販飲食機能に関すること。
(3) その他地域振興に関すること。
(使用者)
第5条 商業施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大空町内に住居又は事業所を有する者
(2) その他町長が特別に認めた者
(使用要件)
第6条 使用者は、次の要件を具備するものとする。ただし、町が主催、共催及び後援するイベントに係る使用は、この限りでない。
(1) 物販用施設として使用するときは、地場産品を含めた物品を販売すること。
(2) 飲食用施設として使用するときは、地場産品を含めた食材を使用すること。
2 使用者は、敷地内で開催されるイベント等については、積極的に参加するものとする。
3 使用者は、地域情報及び観光情報の提供に協力するものとする。
4 商業施設開設に係る関係機関の許可行為は、使用者がその責めにおいて行うものとする。
5 商業施設開設及び運営に係る費用は、使用者の負担とする。
(使用の許可等)
第7条 第3条の施設を使用しようとする者又は施設を設置しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、第3条の施設の使用にかかわる募集に応募した者の中から使用者を決定する。
3 町長は、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ商工会等の意見を聴くものとする。
4 町長は、使用の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第8条 第3条第1項第1号に掲げる施設の使用期間は、1年以内とする。
(使用料)
第9条 第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、大空町行政財産使用料条例(平成18年大空町条例第58号)第2条の規定に基づく使用料を納付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。