○大空町女満別地域振興会館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町女満別地域振興会館条例(平成18年大空町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者の住所、名称及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時及び室名
(4) 参集予定人員及び入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(5) その他町長が必要と認めた事項
2 振興会館の使用に当たって特別の設備をし、また、特殊物件を搬入しようとする者は使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。
3 使用許可申請書の記載事項及び行事の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 振興会館の使用許可申請書は、使用3箇月を超えるものは受理しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用許可)
第3条 町長は、使用許可申請書を受理したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨記載するものとする。
2 条例第8条に規定する使用料の免除の対象団体等区分については、別に定める。
(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(4) 振興会館の内外を不潔にしないこと。
(5) 使用後は、火気の点検、備付物品の整とん及び室内の清掃を行うとともに、施錠して管理人に引き継ぐこと。
(販売行為の制限)
第7条 使用者は、町長の許可を受けないで、振興会館内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(暖房使用期間)
第8条 振興会館の暖房使用期間は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(職員等の立入り)
第9条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
使用 | 利用 | |
使用許可 | 利用許可 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
条例第8条 | 条例第17条第5項 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料還付申請 | 利用料還付申請書 | |
条例第9条 | 条例第17条第6項 | |
使用後 | 利用後 | |
暖房使用期間 | 暖房利用期間 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用月日 | 利用月日 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料区分 | 利用料区分 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用条件 | 利用条件 | |
使用者 | 利用者 | |
使用後 | 利用後 | |
使用中 | 利用中 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用許可書番号 | 利用許可書番号 | |
使用許可日時 | 利用許可日時 | |
使用室及び既納使用料 | 利用室及び既納利用料 | |
室使用料 | 室利用料 | |
使用料金合計 | 利用料金合計 |
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第142号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。