○大空町商工振興協議会要綱

平成18年3月31日

告示第59号

(設置)

第1条 町民と行政が相互に連携し大空町における商工業の振興及び観光資源の開発を推進し、産業経済の発展に寄与するため、大空町商工振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議を行う。

(1) 商工業者の健全な育成に関すること。

(2) 商店街の振興に関すること。

(3) 観光資源の開発に関すること。

(4) その他商工業の振興及び観光資源の開発に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員の定数は21人以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 議会議員

(2) 商工関係機関・団体の役職員

(3) 観光協会の役職員

(4) 識見を有する者

(会議)

第4条 会議は必要に応じ町長が招集する。

(報酬)

第5条 委員は無報酬とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

大空町商工振興協議会要綱

平成18年3月31日 告示第59号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 告示第59号