○大空町有林道維持管理要綱

平成18年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 北海道林道事業補助金交付規則等により、町が事業主体となって、補助金を受けて設置した林道については、町がこれを管理しこの告示の定めるところにより維持修繕を行い、通行の安全を図り、災害発生の防止に努めるものとする。

(管理)

第2条 町は、当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、当該計画に基づく維持管理の業務を行うものとする。

2 町は、災害が発生した場合、速やかに現況を把握し関係機関に報告するとともに、復旧に努めなければならない。

3 町は、林道台帳(道が定める様式)を備え、林道の管理状況を記入するものとする。

(使用の制限)

第3条 林道は、民有林の所有者が行う林野整備事業に利用するほか町長が認めるその他の用に供することができるものとする。

2 町は、林道の破損等のおそれがある利用については、これを制限し、又は禁止することができるものとする。

(損害賠償)

第4条 町は、林道利用者が林道に損害等を与えた場合で不可抗力と認め難いときは、林道利用者をして原形に回復するよう命ずることができるものとする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村有林道維持管理規程(昭和50年東藻琴村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町有林道維持管理要綱

平成18年3月31日 告示第57号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第57号