○大空町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成18年3月31日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は、大空町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業、小規模治山事業により町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(掲示等)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であっても保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し施設の設置に要した費用の一部又は全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって1箇所の工事の費用が20万円未満のものについては、町において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業の実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町林地荒廃防止施設維持管理規則(平成4年女満別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成18年3月31日 規則第107号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第107号