○大空町有林野管理規則

平成18年3月31日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町有林野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「大空町有林野」(以下「町有林野」という。)とは、大空町が所有する森林経営の用に供する森林原野及び農地保護の目的で防風林として経営する森林原野をいう。

(町有林野の貸付け等)

第3条 町有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けすることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 林業附帯用地として必要があるとき。

(3) 水害又は火災の予防施設のため必要があるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(樹木の売払い)

第4条 町有林野の毎年度売り払う樹木の材積は、町有林野経営計画に定められた年伐量の範囲内とする。ただし、枯損木、風倒木は、この限りでない。

2 売払い材積に残材積があるとき、又は町長において適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず売払いをすることができる。

3 前2項の売払い方法は、町長が別に定める。

(林産物の売払い願出及び許可)

第5条 町有林野内の樹木及び雑産物の売払いを受けようとする者は、願書を提出して町長の許可を受けなければならない。

2 前項の売払いの方法は、町長が別に定める。

(経営計画)

第6条 町有林野の経営計画は、国が樹立する全国森林計画及び森林整備事業計画に基づいて編成するものとする。

(事業)

第7条 町有林野の造林事業は経営計画に定められた計画の範囲内で実行し、森林資源の確保に努めなければならない。ただし、植栽については、必要に応じ、経営案に定めた限度を超えて実行することができる。

(保護)

第8条 町有林野は、山火事、盗伐、境界侵害その他林野の被害等防止のためその保護管理に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、町有林野の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町有林野管理規則(昭和49年女満別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町有林野管理規則

平成18年3月31日 規則第106号

(平成18年3月31日施行)