○大空町酪農ヘルパー事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、大空町内の酪農家の休日の確保、後継者対策を含め魅力とゆとりある酪農経営を推進するために、大空町がその経費の一部を予算の範囲内で補助し、酪農経営の安定化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、美幌・女満別酪農ヘルパー利用組合及び東藻琴村酪農ヘルパー利用組合とする。

(交付基準)

第3条 補助金の額は、当該事業に要する経費とし、毎年度町長がその額を定めて交付するものとする。

(交付申請決定等)

第4条 補助金交付申請、決定等については、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)に定めるところによるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広域酪農ヘルパー事業補助金交付要綱(平成14年女満別町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町酪農ヘルパー事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第53号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第53号