○大空町畜産振興協議会要綱
平成18年3月31日
告示第51号
(設置)
第1条 大空町の畜産振興上重要な問題等について、広く町民の意見を取り入れて協議し、本町畜産業の発展に寄与するため、大空町畜産振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議を行う。
(1) 国等の制度による家畜の導入等に関すること。
(2) 畜産関係諸施設の建設等に関すること。
(3) その他畜産振興に必要な事項
(令6告示56・一部改正)
(組織)
第3条 協議会の委員の定数は21人以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 議会議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 畜産関係団体の役員
(5) 識見を有する者
(会議)
第4条 会議は必要に応じ町長が招集する。
(報酬)
第5条 委員は無報酬とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和6年9月18日告示第56号)
この告示は、令和6年9月18日から施行する。