○北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第152号

(趣旨)

第1条 北海道営草地整備改良事業に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定に基づき分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で当該年度の施行に係る地域内にあるその者の受ける利益を限度として町長が定める。

(納入義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の徴収の方法及び時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納入義務者につき、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その申出により納期限を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北海道営草地整備改良事業分担金徴収に関する条例(昭和57年東藻琴村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第152号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第152号