○大空町女満別地区農業担い手育成推進員要綱

平成18年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 農業・農村の振興は、次代を担う意欲と能力のある青年農業者の育成・確保が重要な課題となっている。これらの後継者・担い手対策は、継続的かつ総合的に講ずることが必要であることから、大空町女満別地区に農業担い手育成推進員(以下「推進員」という。)を置き、この課題解決を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 推進員は、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業者の配偶者確保対策に関すること。

(2) 新規参入者、農業研修生、農業体験実習生の受入れに対する地域の調整に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進員は、各地域の実情を勘案し、その必要人数を町長が委嘱する。

2 目的達成のため必要があると認めたときは、専門的に指導推進に当たるものを置くことができる。

3 専門的に指導推進に当たる者は町長が委嘱し、推進員と連絡調整するとともに、情報の収集、指導、助言、相談活動に当たる。

(任期)

第4条 推進員の任期は、3年とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

大空町女満別地区農業担い手育成推進員要綱

平成18年3月31日 告示第46号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第46号