○大空町経営・生産対策推進会議要綱

平成18年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の経営対策整備推進事業実施要綱(平成12年4月1日12構改B第166号)に基づき、農業関係対策の一体的・総合的な推進を図るため、大空町経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)の設置に関する事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 推進会議は、次の機関・団体をもって構成する。

(1) 大空町

(2) 大空町農業委員会

(3) 女満別町農業協同組合

(4) オホーツク網走農業協同組合

(5) 網走農業改良普及センター美幌支所

(6) オホーツク農業共済組合

(7) 網走川土地改良区

(8) 財団法人日本特産農作物種苗協会網走特産種苗センター

(9) ホクレン農業協同組合連合会女満別種子工場

(10) その他次条に掲げる事業の推進に必要な機関・団体等

(事業)

第3条 推進会議は、次に掲げる事業を一元的に推進できるよう、前条に掲げる関係機関・団体等間の合意形成を図るために継続的な活動を実施する。

(1) 認定農業者等の意欲ある担い手の育成及び確保に関すること。

(2) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関すること。

(3) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関すること。

(4) 新規就農者の確保及び育成に関すること。

(5) 担い手への農地の利用集積に関すること。

(6) 経営構造対策に関すること。

(7) 農業生産及び畜産の振興に関すること。

(8) その他経営・生産対策の推進上必要なこと。

2 推進会議は、前項の事業を推進するための関係機関、団体等の最終調整機関として、役割分担の明確化、連携方策の策定、地域農業マスタープランの進行管理及び総合的な評価を実施する。

(会議等)

第4条 推進会議は、必要に応じ大空町長が招集する。

2 推進会議の事務局は、大空町産業課に置き、推進会議の運営に当たる。

(その他)

第5条 推進会議は、北海道経営・生産対策推進会議との有機的な連携に努めるものとする。

2 推進会議の下に、必要に応じて、導入事業実施等のためのプロジェクトチームを設置できるものとする。

3 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議して定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年1月10日告示第1号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月15日告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月3日告示第50号)

この告示は、平成20年7月19日から施行する。

(平成22年6月22日告示第28号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

大空町経営・生産対策推進会議要綱

平成18年3月31日 告示第44号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第44号
平成20年1月10日 告示第1号
平成20年2月15日 告示第7号
平成20年7月3日 告示第50号
平成22年6月22日 告示第28号