○古梅ダム管理条例

平成18年3月31日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の6第1項及び土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第56条の規定に基づき管理の委託を受ける美幌町字古梅586番地2に所在する古梅ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し同法第96条の4第1項で準用する第57条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流又は取水)

第2条 町長は、ダムの貯水、放流又は取水について、規則で定めるところにより、水位、流況、水利状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水時における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 干ばつの発生するおそれがあるときは、ダムの利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生防止に努めること。

(2) 洪水の発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生防止のために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。

(気象及び水象の観測)

第5条 町長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。

(監視)

第6条 町長は、常に、ダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古梅ダム管理条例(平成11年女満別町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月14日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

古梅ダム管理条例

平成18年3月31日 条例第150号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第150号
平成25年3月14日 条例第17号