○古梅ダム管理条例
平成18年3月31日
条例第150号
(貯水、放流又は取水)
第2条 町長は、ダムの貯水、放流又は取水について、規則で定めるところにより、水位、流況、水利状況等を考慮して行うものとする。
(点検及び整備)
第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。
(干ばつ、洪水時における措置)
第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 干ばつの発生するおそれがあるときは、ダムの利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生防止に努めること。
(2) 洪水の発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生防止のために必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。
(気象及び水象の観測)
第5条 町長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。
(監視)
第6条 町長は、常に、ダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。