○大空町東藻琴農業振興センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町東藻琴農業振興センター条例(平成18年大空町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第6条の規定により、農産物加工実習室の使用許可を受けようとする者は、使用日の1週間前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 土壌分析等を東藻琴農業振興センター(以下「センター」という。)に依頼しようとする者は、土壌分析等申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条第1項の使用許可申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第4条 前条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、使用取消(変更)申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 備付器具の取扱いには十分気をつけること。

(2) 定められた場所以外での火気は使用しないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(専門委員会の設置)

第7条 センターの農産物加工実習室の円滑な運営と利用調整を図るため、農産物加工実習室利用専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(専門委員会の構成)

第8条 専門委員会の定数は5人以内とし、町長が委嘱する。

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 専門委員会は、専門委員長が招集する。

4 専門委員会は、農産物加工実習室の運営と利用及び農産物の付加価値向上に関し必要な事項を審議する。

(事務局)

第9条 専門委員会の事務局は、地域振興課に置く。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第2条から第6条まで及び様式第1号から様式第4号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条

使用許可

利用許可

使用日

利用日

使用許可申請書

利用許可申請書

町長

指定管理者

使用許可申請

利用許可申請

使用許可書

利用許可書

使用者

利用者

使用

利用

使用取消(変更)申請書

利用取消(変更)申請書

様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号

使用許可申請書

利用許可申請書

大空町長

指定管理者

使用申請者

利用申請者

使用

利用

使用期間

利用期間

使用目的

利用目的

使用料

利用料

町長

指定管理者

使用区分

利用区分

使用許可書

利用許可書

使用人数

利用人数

使用取消(変更)申請書

利用取消(変更)申請書

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村農業振興センター管理規則(平成8年東藻琴村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月29日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日規則第4号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成22年2月8日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大空町東藻琴農業振興センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第101号

(平成28年4月1日施行)