○大空町東藻琴農業振興センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町東藻琴農業振興センター条例(平成18年大空町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 土壌分析等を東藻琴農業振興センター(以下「センター」という。)に依頼しようとする者は、土壌分析等申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付器具の取扱いには十分気をつけること。
(2) 定められた場所以外での火気は使用しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(専門委員会の設置)
第7条 センターの農産物加工実習室の円滑な運営と利用調整を図るため、農産物加工実習室利用専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(専門委員会の構成)
第8条 専門委員会の定数は5人以内とし、町長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 専門委員会は、専門委員長が招集する。
4 専門委員会は、農産物加工実習室の運営と利用及び農産物の付加価値向上に関し必要な事項を審議する。
(事務局)
第9条 専門委員会の事務局は、地域振興課に置く。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第4号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年2月8日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。