○大空町東藻琴農村環境改善センター条例
平成18年3月31日
条例第147号
(設置)
第1条 町民の生活、文化の向上と福祉の増進を図るため、大空町東藻琴農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東藻琴農村環境改善センター | 大空町東藻琴360番地の1 |
(職員)
第3条 センターに館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、センター及び設備の管理並びに運営に当たる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉に関する業務を開設すること。
(2) 各種学級、講座等の開設、講習会、講演会、展示会を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料を備え、その利用を図ること。
(4) 教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動等のための利用に供すること。
(5) その他施設の使用を希望する者に対し、その利用に供すること。
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
イ 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は許可を受けた目的外にセンターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(特殊物件の持込み等)
第13条 使用者は、センター使用の際特別の設備を設け、又は特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 町長の許可を受けた者以外は、センター又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第15条 町長は、センターの管理又は秩序の保持上適当でないと認めた者に対しセンターへの入場を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第18条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第19条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第20条 削除
(指定管理者による管理等)
第21条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第22条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減額することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第23条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村農村環境改善センター条例(昭和55年東藻琴村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条、第22条関係)
各部屋の使用料金表
室名 | 使用料(1時間) |
研修室 | 400円 |
1階和室 | 250円 |
多目的ホール | 2,600円 |
調理実習室 | 400円 |
第1会議室 | 350円 |
第2会議室 | 350円 |
2階和室 | 250円 |
集会室 | 300円 |
視聴覚室 | 600円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割