○大空町東藻琴農業総合研修センター条例
平成18年3月31日
条例第146号
(設置)
第1条 農業近代化のため、農業の総合研修により産業の振興と文化の向上を図るため、東藻琴農業総合研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東藻琴農業総合研修センター | 大空町東藻琴79番地 |
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 センターは、次の使用に供してはならない。
(1) 専ら営利を目的とする使用
(2) 特定の政党の利害に関する使用
(3) 特定の教派、宗教又は教団の使用
(4) その他公益を害するおそれがあると認める使用
(使用料)
第5条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 使用者は、建物又は設備をき損又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。