○大空町東藻琴農業総合研修センター条例

平成18年3月31日

条例第146号

(設置)

第1条 農業近代化のため、農業の総合研修により産業の振興と文化の向上を図るため、東藻琴農業総合研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東藻琴農業総合研修センター

大空町東藻琴79番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 センターは、次の使用に供してはならない。

(1) 専ら営利を目的とする使用

(2) 特定の政党の利害に関する使用

(3) 特定の教派、宗教又は教団の使用

(4) その他公益を害するおそれがあると認める使用

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 使用者は、建物又は設備をき損又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村農業総合研修センター条例(昭和46年東藻琴村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町東藻琴農業総合研修センター条例

平成18年3月31日 条例第146号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第146号