○大空町女満別農業研修センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第98号
(許可申請)
第1条 女満別農業研修センター(以下「研修センター」という。)を使用するときは、その2日前までに様式第1号により町長の許可を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 研修センターの使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。
(休館日等)
第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別必要があるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定された日
(3) 毎年12月29日から翌年1月4日まで
2 町長がやむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に開館することができる。
(損傷滅失の届出)
第5条 研修センターを使用した者が、施設(備品その他を含む。)を損傷滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。