○大空町女満別農業研修センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第98号

(許可申請)

第1条 女満別農業研修センター(以下「研修センター」という。)を使用するときは、その2日前までに様式第1号により町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第2条 前条による許可書は、様式第2号によるものとする。

(使用時間)

第3条 研修センターの使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。

(休館日等)

第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別必要があるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定された日

(3) 毎年12月29日から翌年1月4日まで

2 町長がやむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に開館することができる。

(損傷滅失の届出)

第5条 研修センターを使用した者が、施設(備品その他を含む。)を損傷滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町農業研修センター使用規則(昭和48年女満別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

大空町女満別農業研修センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第98号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第98号