○大空町女満別農業研修センター条例
平成18年3月31日
条例第145号
(設置)
第1条 農業団体、女性団体及び研究グループが、グループ活動によって農林漁業に関する知識、技術を修得し、各種振興事業の実践促進を図ることを目的として大空町女満別農業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女満別農業研修センター | 大空町女満別大東21番地の2 |
(使用の許可)
第3条 研修センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修センターの使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(1) 町内農業団体及び女性団体等が農林漁業に関する研修のために使用するとき。
(2) 官公署及びこれに準ずる団体が使用するとき。
(3) その他町長において特に必要と認めるとき。
3 備付物件の農畜産物加工機器の使用者は、前項に定めるもののほか、電気料金及びガス料金の実費相当分を使用料として納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 次条の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件を損傷滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第11条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第5条関係)
女満別農業研修センター使用料
室名 | 区分 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
和室1 | 夏 | 1回 | 1,050 | 1回5時間とし、1時間を超えるごとに 210円 |
冬 | 1回 | 1,575 | 〃 315円 | |
和室2 | 夏 | 1回 | 1,050 | 〃 210円 |
冬 | 1回 | 1,575 | 〃 315円 | |
和室3 | 夏 | 1回 | 1,050 | 〃 210円 |
冬 | 1回 | 1,575 | 〃 315円 | |
農産加工室 | 夏 | 1回 | 1,050 | 〃 210円 |
冬 | 1回 | 1,575 | 〃 315円 | |
畜産加工室 | 夏 | 1回 | 525 | 〃 105円 |
冬 | 1回 | 787 | 〃 157円 |
(1) 夏・冬の区分 夏は5月から9月まで、冬は10月から4月までとする。
(2) 入場料を徴して使用する場合又は商品販売等の営業目的で使用する場合の使用料は、本表の10割を加算する。
(3) 大空町以外の個人又は団体が使用する場合の使用料は、本表の5割を加算する。ただし、商品の販売及び入場料を徴する場合の使用料は、本表の20割を加算する。
(4) 町長は、特別な事情があるときは、使用料を減免することができる。