○大空町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。

2 前項の承認は、大空町農業金融制度総合推進会議規程(平成18年大空町訓令第39号)第5条第1項に基づく総合推進会議の認定をもって代えるものとする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成対象経費は、農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成率)

第4条 利子助成率は、農業経営基盤強化資金の貸付利率から実質金利(農林水産省経営局長が定める農業経営基盤強化資金の実質金利をいう。)を減じて得た利率に2分の1を乗じて得た率(小数点第2位未満の端数があるときは、当該数値を切り捨てする。)とする。

(利子助成額)

第5条 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、第4条に定める利子助成率を乗じて得た金額とする。

(利子助成の申請及び承認)

第6条 農林漁業金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者は、様式第1号により利子助成承認申請をするものとする。

2 町長は前項の申請を承認した場合は、様式第2号により申請者に対し承認した旨を通知するものとする。

(委任)

第7条 利子助成対象者は、毎年の交付申請及び受領について委任することができる。

(利子助成金の交付)

第8条 町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定をしたときは、利子助成対象者又は委任を受けた者に対し、助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成6年女満別町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月10日告示第29号)

この告示は、平成19年5月10日から施行する。

(平成20年1月10日告示第2号)

この告示は、平成20年1月10日から施行する。

(令和元年9月6日告示第40号)

この告示は、令和元年9月6日から施行する。

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大空町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月31日 告示第42号

(令和元年9月6日施行)