○大空町土地改良事業分担金等徴収条例
平成18年3月31日
条例第140号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4第1項の規定に基づき、大空町における国営、道営、団体営土地改良事業の分担金を徴収する場合並びに法第90条の2第1項、第91条の2第1項及び第96条の4第1項の規定に基づき、国営、道営、団体営土地改良事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度当該事業によってその者の受ける利益を限度として町長が定める。
2 前項の分担金算定の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納入義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)並びに法第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4第1項に規定する者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 法第90条の2第1項、第91条の2第1項及び第96条の4第1項の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、当該事業ごとに町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の徴収の方法及び時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
(納期の変更及び減免)
第6条 天災等により分担金の納付が困難となった納入義務者につき、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その申出により納期限を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金等の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。