○大空町葬斎場条例

平成18年3月31日

条例第138号

(設置)

第1条 大空町に葬斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大空町葬斎場

大空町東藻琴西倉319番地の14

(使用の許可)

第3条 葬斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、葬斎場の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表の使用料を許可と同時に納付しなければならない。

(焼骨の引取り)

第6条 管理人の指定した日時に焼骨を引き取らないときは、大空町において仮埋葬をし、その費用の全額を徴収することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第13条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理等)

第14条 町長は、葬斎場の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第4条及び第9条から第11条までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

使用

利用

町長

指定管理者

第4条

町長

指定管理者

使用

利用

第9条

町長

指定管理者

使用許可

利用許可

使用

利用

使用条件

利用条件

使用者

利用者

第10条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

使用場所

利用場所

第11条

使用者

利用者

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、葬斎場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に許可と同時に納付するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用後に納付することができる。

2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減額することができる。

6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 葬斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 葬斎場の施設等の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町火葬場設置条例(昭和34年女満別町条例第20号)又は東藻琴村葬斎場条例(昭和37年東藻琴村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条、第15条関係)

大空町葬斎場使用料

種別

使用料

満13歳以上

1体 10,000円

満13歳未満

1体 7,000円

死産児

1体 4,000円

胞衣産あい物

1個 1,500円

肢体(人体の一部)

1個 4,000円

備考 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の住民の屍体を火葬する場合は、使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

大空町葬斎場条例

平成18年3月31日 条例第138号

(平成28年4月1日施行)