○大空町一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町一般廃棄物処理施設設置条例(平成18年大空町条例第133号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の受入時間等)

第2条 廃棄物の受入時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 一般廃棄物処理場、一般廃棄物最終処分場

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後4時30分まで

土曜日 午前8時45分から午前11時30分まで

(2) 一般廃棄物焼却処理施設

月曜日から土曜日まで 午後1時から午後4時まで

(3) リサイクルセンター

ストックヤード 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時まで

資源回収庫 24時間(休日を含む。)

2 一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休日にすることができる。

(1) 一般廃棄物処理場、一般廃棄物最終処分場

 日曜日

 12月31日から翌年の1月4日まで

(2) 一般廃棄物焼却処理施設

 日曜日

 12月31日から翌年の1月4日まで

(3) リサイクルセンター

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日まで

(使用の制限等)

第3条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設の使用を制限又は停止することができる。

(1) 大空町が定める分別区分に従わないで廃棄物を搬入しようとするとき。

(2) 処理施設の機械設備及び点検、修繕等を行うとき。

(3) その他処理施設内において担当職員の指示に従わないとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村一般廃棄物処理施設設置条例施行規則(平成15年東藻琴村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

大空町一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第91号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第91号
平成22年6月22日 規則第21号