○大空町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成18年3月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成18年大空町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(3) 生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合はその長さが2メートル以内であること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。