○大空町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成18年大空町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(3) 生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号以外のもので特に様式第1号により町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第1項の規定によるけい留の方法は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合はその長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、様式第3号及び様式第4号によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第5号によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年女満別町規則第4号)又は東藻琴村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年東藻琴村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年3月31日 規則第89号

(平成18年3月31日施行)