○大空町未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、大空町未給水地区世帯の飲用水滅菌装置設置者に対し、大空町が毎年度予算の範囲内で補助金を交付し、飲用水の安全対策を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大空町に住所を有する水道未給水地区世帯

(2) その他町長が必要があると認めたとき。

(対象事業及び交付基準)

第3条 補助金の対象事業及び交付基準は、次のとおりとする。

対象事業 飲用水滅菌装置設置事業

交付基準 一式 90,000円(定額)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更しようとするときは、未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付変更申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、承認したときは、速やかに未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第7条 補助金の交付を受けた者が、その事業を完了したときは、速やかに未給水地区飲用水滅菌対策事業完了報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

(補助の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な行為があったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付要綱(平成9年女満別町要綱第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町未給水地区飲用水滅菌対策事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第38号

(平成18年3月31日施行)