○美幌地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、大空町(以下「町」という。)において、社団法人北海道総合在宅ケア事業団(以下「事業団」という。)が実施する美幌地域訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対して、その利用料金の一部を補助することによって利用者の費用の軽減を図り、もって健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助対象者は、町に住所を有する利用者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、訪問看護に要する交通費とする。

(補助金額)

第4条 利用者に対する補助金は、補助対象経費の交通費から200円を控除した額とする。

(補助金交付の方法)

第5条 前条の補助金は、利用者に代わって、ステーションが請求及び受領するものとする。

(協定書)

第6条 前条の請求及び受領は、町と事業団との間で取り交わした協定書に基づき、実施するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、訪問看護に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美幌地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費補助要綱(平成7年女満別町要綱第5号)又は訪問看護ステーション利用者に対する交通費補助要綱(平成11年東藻琴村訓令第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美幌地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第37号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 告示第37号