○大空町乳幼児フッ化物塗布実施要綱
平成18年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 大空町(以下「町」という。)は、乳幼児期からの口腔衛生及びう蝕予防に資することを目的として、「乳幼児フッ化物塗布」(以下「フッ素塗布」という。)を行うものとする。
(対象者)
第2条 フッ素塗布は、町に居住する小学校就学前の乳幼児を対象として行うものとする。
(実施回数)
第3条 フッ素塗布は、原則として同一人について6箇月に1回の実施を推奨するものとする。
(委託機関)
第4条 フッ素塗布の実施に当たっては、適当と認められる歯科医師に委託して実施することができるものとする。
(健診項目及び方法)
第5条 健診項目及び方法は、歯科衛生士による指導、歯科医師による歯科健診、フッ化物塗布及び保健指導とし、必要に応じてサホライド塗布を行うものとする。
(一部負担金)
第6条 フッ素塗布を受ける者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯を除き、別表に定める額を負担しなければならない。
(健診結果の判定)
第7条 健診結果については、所定の方法で判定し指導を行うものとする。
(結果の通知)
第8条 健診の結果については、速やかに保護者に通知するものとする。
(記録の整備)
第9条 健診の記録については、個人票を作成し、氏名、年齢、過去の健康診査の受診状況、健診結果及び指導内容等を記録し、継続的な保健指導に役立てるものとする。
(その他)
第10条 フッ素塗布の実施時期、委託先及び周知の方法については、町における毎年の保健事業計画によるものとし、その他必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(平成25年度の生活保護基準の見直しに伴う特例)
3 平成28年3月31日までの間、平成25年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により生活保護が廃止又は停止された者であって特に生活が困窮していると町長が認める者の第6条に規定するフッ素塗布に係る負担金の算出については、生活保護法に規定する被保護者と同様とする。
附則(平成25年8月6日告示第31号)
この告示は、平成25年8月6日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 一部負担金の額 |
フッ化物塗布(乳幼児1人につき) | 300円 |
サホライド塗布(歯1本につき) | 100円 |
備考 1人 1,000円を上限とする。