○大空町脳ドック検診実施要綱
平成18年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 脳ドック検診事業(以下「事業」という。)は、脳卒中及び脳梗塞等の循環器系の疾病を予防し、健康の保持に努め福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、大空町(以下「町」という。)に在住し、満40歳以上65歳未満の者とする。なお、2回目以降の利用者については、受診後3年以上経過した者とする。
(実施医療機関)
第3条 町と委託契約を締結した医療機関とする。
(費用負担)
第4条 事業に係る費用負担割合は、次のとおりとし、本人負担については、受診者が医療機関に直接支払うものとする。ただし、町負担の総額は、予算の範囲以内とする。
(1) 本人負担 3割
(2) 町負担 7割
(検診後の指導)
第5条 検診後、要検査等の必要が生じた場合、保健師等の指導を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大空町脳ドック検診実施要綱第4条の規定は、この告示の施行日以後に係る費用負担について適用し、施行日前に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。