○大空町脳ドック検診実施要綱

平成18年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 脳ドック検診事業(以下「事業」という。)は、脳卒中及び脳梗塞等の循環器系の疾病を予防し、健康の保持に努め福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、大空町(以下「町」という。)に在住し、満40歳以上65歳未満の者とする。なお、2回目以降の利用者については、受診後3年以上経過した者とする。

(実施医療機関)

第3条 町と委託契約を締結した医療機関とする。

(費用負担)

第4条 事業に係る費用負担割合は、次のとおりとし、本人負担については、受診者が医療機関に直接支払うものとする。ただし、町負担の総額は、予算の範囲以内とする。

(1) 本人負担 3割

(2) 町負担 7割

(検診後の指導)

第5条 検診後、要検査等の必要が生じた場合、保健師等の指導を受けるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町脳ドック検診実施要綱(平成6年女満別町制定)又は東藻琴村脳ドック検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大空町脳ドック検診実施要綱第4条の規定は、この告示の施行日以後に係る費用負担について適用し、施行日前に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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大空町脳ドック検診実施要綱

平成18年3月31日 告示第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 告示第33号
平成20年3月21日 告示第17号
平成21年3月23日 告示第17号