○大空町健康診査等実施要綱

平成18年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2に規定する健康診査及び適切な検診(以下「健診等」という。)を実施することにより、町民の健康保持増進並びに疾病の早期発見及び早期治療を図り、健康づくり体制を確立することを目的とする。

(健診等の種類)

第2条 大空町(以下「町」という。)が実施する健診等の種類は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 対象者は、町に住所を有し、別表に区分する年齢及び性別に該当する者とする。ただし、医療保険各法にて健診等に相当するサービスを受けることができる者及び当該疾患を治療中である者は除く。

(実施回数)

第4条 健診等は、同一人について年1回実施するものとする。

(健診等の方法)

第5条 健診等は、集団検診方式又は医療機関委託方式にて行う。

(健診等の機関)

第6条 健診等の実施にあたり、適切と認める事業者に委託して実施することができるものとする。

(一部負担金)

第7条 健診等を受ける者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除き、健診等に要する費用の3割に相当する額(端数が生じたときは10円未満を切り捨てる。)を負担しなければならない。

(記録)

第8条 健診等の記録に関しては、慎重な取扱い及び配慮を行う。

(結果通知)

第9条 健診等の結果は、指導区分、精密検査の要否等を付して速やかに受診者に通知するものとする。

(その他)

第10条 健診等の実施時期、委託先及び周知の方法については、町における毎年の保健事業計画によるものとし、この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村基本健康診査実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第17号)、東藻琴村胃がん検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第20号)、東藻琴村肺がん検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第21号)、東藻琴村大腸がん検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第22号)、東藻琴村子宮がん検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第18号)、東藻琴村乳がん検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第19号)又は東藻琴村骨粗鬆症検診実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年度の生活保護基準の見直しに伴う特例)

3 平成28年3月31日までの間、平成25年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により生活保護が廃止又は停止された者であって特に生活が困窮していると町長が認める者の第7条に規定する健診等に要する費用の負担金の算出については、生活保護法に規定する被保護者と同様とする。

(平成20年3月21日告示第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月6日告示第33号)

この告示は、平成25年8月6日から施行する。

(平成27年4月1日告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第6号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

種類

検査内容(いずれかの検査又は必要に応じて複数の検査を組み合わせて行う。)

年齢及び性別

肝炎ウイルス検査

・HBs抗原定性・半定量検査

・HVC抗体定性・定量検査

・HCV核酸検出検査

40歳以上の男女

胃がん検診

・X線検査

・内視鏡検査

・ピロリ菌抗体検査

30歳以上の男女

肺がん検診

・X線検査

・喀痰細胞診

40歳以上の男女

大腸がん検診

・便潜血検査

40歳以上の男女

子宮がん検診

・頸部内診

・細胞診

・超音波検査

20歳以上の女性

乳がん検診

・マンモグラフィ

・超音波検査

30歳以上の女性

骨粗鬆症検診

・超音波検査

20歳以上の女性

大空町健康診査等実施要綱

平成18年3月31日 告示第32号

(令和5年3月1日施行)