○大空町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月31日

条例第129号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、大空町が実施した予防接種において、町民が健康被害を受けたとき、町長の請求に応じて、必要な事項を調査審議し、適切かつ円滑な処理を図りもって町民の福祉に寄与するため、大空町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、町長の請求に応じ医学的な見地から、次の各号に掲げる事項について調査審議し、助言するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容及び必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(3) その他予防接種に係る事故防止について町長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 美幌医師会が推薦する医師 3人

(2) 北海道知事が推薦する医師 1人

(3) 網走保健所長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種において、町民が健康被害を受けたときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、町長が調査審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

(報告)

第8条 委員長は、調査審議の結果を文書をもって町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月31日 条例第129号

(平成19年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 条例第129号
平成19年9月27日 条例第22号