○大空町介護保険条例施行規則

平成18年3月31日

規則第87号

(趣旨)

第1条 大空町(以下「町」という。)が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び大空町介護保険条例(平成18年大空町条例第128号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条から第5条まで 削除

(備付帳簿)

第6条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の資格に関する届出)

第7条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第2号)に必要な書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第2号)に必要な書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)に必要な書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外終了届(様式第4号)に必要な書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第8条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第9条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請等)

第10条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に被保険者証を添えて申請をした者に対し、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認める場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

6 第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定申請等)

第11条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者及び要支援認定を受けた被保険者のうち法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護・要支援状態区分変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定及び法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

5 法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更及び法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書及び法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定及び法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第12条 法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第15号)により当該被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)

第13条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第17号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第14条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出又は付記転出届を行い、町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第18号)を当該要介護被保険者等の申出により交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第15条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(介護給付割合等の変更)

第16条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否及びその内容を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号)を交付するものとする。

4 介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12箇月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の介護給付割合の変更)

第17条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否及びその内容を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第25号)を交付するものとする。

(介護保険負担限度額認定)

第18条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により介護保険負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第27号)を交付するものとする。

(介護保険特定負担限度額認定)

第19条 省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第28号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(様式第29号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額認定証等の提出)

第20条 第17条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提出しなければならない。

(利用者負担額減額認定証等の取消し)

第21条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第22条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在等に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第23条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第24条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第25条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護保険サービス費等の支給)

第25条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)に支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34号の2)又は高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34号の4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額証明書(様式第34号の3)を交付する。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の特例)

第26条 省令第83条の8(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類又は現に支払った居住費及び食費の額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給の可否を決定し、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第27条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第28条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第39号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第29条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)予告通知書(様式第40号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第42号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第30条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納があるものに対する保険給付の一時差止)

第31条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第45号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第47号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第32条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第49号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。

(保険料の額の通知)

第33条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(様式第37号)によるものとする。

(保険料の督促)

第34条 条例第7条の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状(様式第50号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第35条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第36条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第37条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したと認める場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第53号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第38条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第39条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅したと認める場合は、減免を取り消すことができる。

2 前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第55号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第40条 条例第12条の規定による保険料の申告は、大空町税条例(平成18年大空町条例第55号)第36条の2の規定に準ずるものとする。

(保険料の過誤納)

第41条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第42条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から14日以内とする。

(その他)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町介護保険条例施行規則(平成12年女満別町規則第37号)又は東藻琴村介護保険条例施行規則(平成12年東藻琴村規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月25日規則第2号)

この規則は、平成20年1月25日から施行する。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第25条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月10日規則第20号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第26号の規定は、平成27年8月1日以後に行われる介護保険負担限度額認定の申請について適用し、同日前に行われた介護保険負担限度額認定の申請については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月21日規則第15号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第26号の規定は、平成28年8月1日以後に行われる介護保険負担限度額認定の申請について適用し、同日前に行われた介護保険負担限度額認定の申請については、なお従前の例による。

(令和3年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第26号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第26号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第26号によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号 削除

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大空町介護保険条例施行規則

平成18年3月31日 規則第87号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第87号
平成20年1月25日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第8号
平成22年3月4日 規則第4号
平成22年6月22日 規則第21号
平成24年6月28日 規則第13号
平成27年7月10日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年6月21日 規則第15号
令和3年7月26日 規則第18号