○大空町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領

平成18年3月31日

要領第10号

第1 目的

この要領は、大空町国民健康保険居所不明被保険者に係る事務取扱方法を定め、事務の適正な処理を行うことを目的とする。

第2 職権による資格喪失の確認・処分等

職権による資格喪失の確認事務については、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は転出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足り得る調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係課との連携により行う。

2 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載する。

3 職権により資格の喪失確認処理をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導する。

4 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるよう管理する。この場合、関係書類の保管期限は、5年とする。

第3 不現住の認定

不現住であることの認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

第4 資格喪失年月日の決定

資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とする。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日であること。

第5 事務取扱の実施

居住不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱の実施は、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)、居所不明被保険者調査結果(経過)(様式第3号)により行うものとする。

第6 事務処理の手順

別紙「居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理手順表」により実施するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の女満別町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領(平成16年女満別町要領第1号)又は東藻琴村国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領(平成10年東藻琴村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日要領第10号)

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日要領第5号)

この要領は、平成22年7月1日から施行する。

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大空町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領

平成18年3月31日 要領第10号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 要領第10号
平成19年9月28日 要領第10号
平成22年6月22日 要領第5号