○大空町高額療養費貸付あっせん要綱

平成18年3月31日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金の貸付あっせん(以下「貸付あっせん」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられ、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付あっせん)

第2条 貸付あっせんは、大空町が北海道国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

(貸付あっせんの対象者)

第3条 貸付あっせんの対象となる者は、大空町国民健康保険の被保険者で、医療費の支払が困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができる者とする。

(貸付あっせんの額)

第4条 貸付あっせんの額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額は1万円以上とする。

(貸付あっせんの条件)

第5条 貸付あっせんの条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金の利息は、無利息とする。

(2) 償還期限は、高額療養費の支給日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還とする。

(貸付あっせんの申請)

第6条 貸付あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付あっせん申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書

(2) 療養取扱機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 高額療養費受領委任状

(4) 高額療養費支給申請書(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17)

(5) 国民健康保険被保険者証

(6) その他町長が特に必要と認める書類

(貸付あっせんの決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、貸付あっせんの適否を決定の上、高額療養費貸付あっせん承認(不承認)決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付あっせんの決定をしたときは、高額療養費貸付あっせん書に高額療養費借用書と前条第1号及び第3号の書類を添えて連合会に送付するものとする。

(貸付あっせんの停止等)

第8条 町長は、貸付あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付あっせんをしないことができる。

(1) 高額療養費貸付金をあっせんの目的以外に使用したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、貸付あっせんを受けたと認められるとき。

(3) 貸付あっせんの条件を守らないとき。

(不正等の通知)

第9条 町長は、貸付あっせんを受けた者が前条第1号及び第2号に該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 貸付あっせんを受けた者は、その住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を住所・氏名変更届により町長に届け出なければならない。ただし、貸付あっせんを受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わってその旨を届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは速やかに連合会に送付するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、貸付あっせんに関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の女満別町高額療養費貸付あっせん要綱(平成6年女満別町要綱第2号)又は東藻琴村高額療養費貸付あっせん要綱(平成17年東藻琴村訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町高額療養費貸付あっせん要綱

平成18年3月31日 訓令第37号

(平成18年3月31日施行)