○大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成18年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定に基づく被保険者証の返還及び法第63条の2の規定に基づく保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から省令第5条の6で定める期間を経過して滞納している世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 省令第6条第1項又は第2項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 短期被保険者証 省令第6条第1項又は第2項に規定する被保険者証より有効期限が短期間の保険証をいう。
(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(7) 弁明の機会 大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号。以下「手続条例」という。)に規定する弁明の機会をいう。
(督促)
第3条 保険税の納期限を経過しても納付されないときは、その世帯主に対し督促状を送付することとする。
(特別の事情に関する調査)
第4条 督促状を送付してもなお省令第5条の6による期間を経過し保険税を滞納している滞納者について、法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするとき、及び法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)により通知するものとし、前記通知書による通知をした指定日を過ぎても保険税の納付及び納付相談に応じようとしない場合は、国民健康保険被保険者証返還予告通知書(様式第2号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
(1) 納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を意図的に免れ、又は免れようとした者
(被保険者証の返還命令)
第7条 法第9条第3項及び第4項の規定により、被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により、当該世帯主に通知する。
(1) 世帯主が、その財産につき災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより収入のめどが立たないと認められるとき。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したことにより収入のめどが立たないと認められるとき。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号に類する理由があったとき。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第6号)による。なお、公費負担医療等受診とは省令で定める公費負担医療とする。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。ただし、届書理由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
(短期被保険者証の交付)
第9条 第4条の規定により、保険税の納付指導等による納付の履行に経過観察を要すると認められる者は、法第9条第3項及び第4項の規定により世帯主に対し被保険者証の返還を求め、短期被保険者証を交付することができる。
2 短期被保険証の有効期限は、3箇月とする。ただし、前項に規定する世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の短期被保険者証の有効期限は6箇月とする。
2 法第9条第5項の規定により、納期限を経過しても納付されない滞納者で、滞納した当初の納期限より1年以内の滞納があり、かつ、納付指導等に応じない者は、世帯主に対し被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、被保険者資格証明書を交付することができる。この場合において、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期限を6月とする被保険者証。以下この項において同じ)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付する。
3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
4 被保険者資格証明書を交付する世帯に、省令で定める公費負担医療対象者がいる場合は、当該人の保険証の世帯主欄に「別証交付」と明記して交付し、それ以外の被保険者には被保険者資格証明書を交付する。
(被保険者資格証明書又は短期被保険者証交付措置の解除)
第11条 被保険者資格証明書又は短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書又は短期被保険者証の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の額が納付されたとき、又は納付計画に従って誠意をもって納付が履行されたとき。
(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費等を受けることができる者となったとき。
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第11号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査するものとする。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第13条 政令第29条の5において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税のおおむね3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知する。
(保険給付の一時差止めの解除)
第14条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第11条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めたときは、保険給付の一時差止めを解除するものとする。
3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給するものとする。
(審査委員会の設置)
第15条 第5条の規定により、被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。
(審査委員会の構成)
第16条 審査委員会の委員長は、副町長とし、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
2 審査委員会の委員は、委員長が指名する職員をもって構成する。
(審査委員会の会議)
第17条 審査委員会は、3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の事務は、福祉課が行う。
(審査委員会の審査)
第18条 審査委員会は、次の各号について審査するものとする。
(1) 滞納者が、第5条の規定による被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる世帯主に相当するかどうかの可否の判定
(2) 保険税を納付することができない特別の事情の届出があった滞納者が、被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めを行わないことに相当するかどうかの可否の決定
2 審査委員自身の世帯の審査の対象となる場合は、審査委員会の決定に加わることができない。
3 審査委員会の決定は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日告示第129号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日告示第57号)
この告示は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第14号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日告示第26号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成22年6月12日から施行する。
附則(平成23年3月17日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。