○大空町国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月31日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町国民健康保険条例(平成18年大空町条例第126号)第4条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
3 任期は、その委員の在任期間とする。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 議長は、議題とした案件について町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議は、委員定数の過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第4条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、速やかに町長に答申しなければならない。
(会議録)
第5条 議長は、会議録を作成し、署名委員2人とともに署名しなければならない。
2 署名委員は、会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。