○大空町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月31日

規則第84号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び大空町国民健康保険条例(平成18年大空町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第2条 次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条の2まで及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号

第3条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第4条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第5条 法施行規則第7条第1項の規定による資格確認書の再交付を受けようとする世帯主は、様式第4号により申請するものとする。

(令6規則12・一部改正)

第6条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該理由を記した文書又は当該理由により取得した資格確認書を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号及び第9号に係る場合を除く。

(令6規則12・一部改正)

(資格確認書の更新)

第7条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 資格確認書の有効期限は、8月1日から翌年7月31日とする。

3 特別の理由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。この場合の資格確認書の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。

4 資格確認書の記号及び番号は、町長が定めるものとする。

(令6規則12・一部改正)

(資格確認書の検認)

第8条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

(令6規則12・一部改正)

(標準負担額の減額の認定申請)

第9条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第5号によるものとする。

2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第10条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第7条(第1項及び第2項を除く。)及び第8条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(標準負担額の差額の支給手続)

第11条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第12条 一部負担金の減免及び徴収猶予に必要な事項は、町長が別に定める。

(療養費の支給手続)

第13条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、様式第7号によるものとする。

(移送費の支給手続)

第14条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第8号によるものとし、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付しなければならない。

(月間の高額療養費の支給手続)

第15条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

(年間の高額療養費の支給手続)

第15条の2 法施行規則第27条の17の2第1項の規定による申請は、様式第9号の2によるものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請者が自己負担額証明書(法施行規則第27条の17の3第3項の証明書をいう。)を必要とする場合には、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第9号の3)を当該申請者に交付するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第16条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

(出産育児一時金)

第17条 条例第4条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第11号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合は、第1号の書類の添付を省略することができる。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 同一の出産における出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費)

第18条 条例第5条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(傷病手当金の支給等)

第19条 条例附則第5項から第10項の規定に基づき傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第13号の傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大空町条例第22号)。以下「令和2年改正条例」という。附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町国民健康保険規則(平成9年女満別町規則第83号)又は東藻琴村国民健康保険施行規則(昭和38年東藻琴村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日規則第167号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第22号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大空町国民健康保険条例施行規則第21条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者の出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和2年改正条例附則第5項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、令和2年改正条例附則第2項の適用を受けるものとする。

(令和6年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第12号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則12・一部改正)

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(令6規則12・全改)

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大空町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月31日 規則第84号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年12月21日 規則第167号
平成20年12月10日 規則第27号
平成21年10月1日 規則第22号
平成22年6月22日 規則第21号
平成26年12月19日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第29号
平成27年12月30日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年1月30日 規則第3号
令和2年5月21日 規則第21号
令和2年9月28日 規則第25号
令和2年12月21日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第17号
令和3年9月16日 規則第25号
令和3年12月27日 規則第28号
令和4年3月16日 規則第4号
令和4年6月29日 規則第7号
令和4年9月26日 規則第12号
令和4年12月29日 規則第16号
令和5年3月16日 規則第14号
令和6年1月26日 規則第2号
令和6年12月2日 規則第12号