○大空町福祉用具貸与規程

平成18年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 大空町(以下「町」という。)において在宅で生活する高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、特殊寝台、車いす等を貸与することにより当該高齢者等及びその家族の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(福祉用具の種目)

第2条 町が貸与する福祉用具の種目は、特殊寝台、マットレス、エアーマット、車いす、歩行器、シルバーカー、歩行補助杖、簡易スロープ、手すり、ポータブルトイレ、入浴用いす、バスボード、浴槽手すり等とする。

(貸与対象者)

第3条 福祉用具の貸与対象者は、町において在宅で生活する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による給付を受けられるまでの間、応急的に福祉用具を必要とする者

(2) 退院直後(退院後3箇月以内)で、在宅生活に支障がある者

(3) 福祉用具の購入等に際し、試用する必要がある者

(4) 前3号に定める者と同程度と認められる者

2 前項に規定する貸与に支障のない範囲で、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を認めるものとする。

(1) 町及び教育委員会等が主催する大会又は行事に使用する場合

(2) 町内の社会福祉団体、社会教育団体及び自治会等が福祉に関する研修を目的として使用する場合

(貸与申請)

第4条 福祉用具の貸与を受けようとする者は、大空町福祉用具貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体状況等を調査の上、申請内容を審査し、貸与の可否を決定する。

(貸与期間)

第6条 福祉用具の貸与期間は3箇月以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは必要最小限度の範囲で延長することができる。

(福祉用具の管理)

第7条 福祉用具の借受け及び返却に係る運搬は、原則として貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うものとする。

2 被貸与者は、福祉用具を善良に管理し、自己の責めによる理由により福祉用具を滅失又はき損したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 被貸与者は、福祉用具の貸与の目的に反してこれを使用し、譲渡及び交換し、貸与又は担保に供してはならない。

(貸与台帳の整備)

第8条 町は、大空町福祉用具貸与台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村福祉用具貸付規程(平成11年東藻琴村訓令第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用の例外)

3 第3条に規定する貸与対象者は、当分の間、東藻琴地区に居住する者とする。

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大空町福祉用具貸与規程

平成18年3月31日 告示第20号

(平成18年3月31日施行)