○大空町介護用品給付事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し介護用品を給付し、日常生活の便宜と介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減と高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者等」とは、介護保険の1号被保険者(2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。)をいう。

(給付対象者)

第3条 要介護4又は5に相当し介護用品を必要としているもので、介護用品の給付を受けようとする月ごとに、それぞれの月の初日において、市町村民税の課税状況が非課税である世帯に属する高齢者等を現に介護している家族

(給付品目)

第4条 対象者に給付できる介護用品は、次のものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) その他町長が認めたもの

(給付の申請、決定及び通知等)

第5条 この事業で給付を受けようとする者は、あらかじめ大空町介護用品給付事業申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、大空町介護用品給付事業決定通知書(様式第2号)又は大空町介護用品給付事業却下通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により給付の決定をした者について、大空町介護用品給付券(様式第4号)を交付するものとする。

(給付限度額)

第6条 1人当たり月額8,400円以内とし、1年度当たり10万円を限度とする。

(給付の制限)

第7条 町長は、介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の全部又は一部を給付しないことができる。

(1) 大空町の住民でなくなったとき。

(2) 老人福祉施設及び病院並びに老人保健施設等に入院(入所)したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) この告示に違反したとき。

(介護用品を給付する業者と大空町との間における委託契約)

第8条 介護用品を給付する業者と大空町は、介護用品の給付業務に関する委託契約を締結しなければならない。

(費用の負担及び支払)

第9条 給付を受けようとする者は、介護用品を給付する業者に大空町介護用品給付券を提出するものとする。

2 町長は、前条の委託契約に基づき、介護用品を給付した業者からの請求により、支払うものとする。

3 前項による費用の請求は、大空町介護用品給付券を添付して行うものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、介護用品の給付の状況を明確にするため大空町介護用品給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村介護用品給付事業実施要綱(平成13年東藻琴村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町介護用品給付事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第14号

(平成18年3月31日施行)