○大空町高齢者等緊急通報システム運用事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の1人暮らし高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に緊急通報用電話機(以下「シルバーホーン」という。)を貸与し、高齢者緊急情報センター(以下「センター」という。)と電話回線で接続することによって、急病及び災害等緊急の事態が発生した場合に迅速かつ正確な救援体制をとることにより、高齢者の生活不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「シルバーホーン」とは、緊急通報用電話(ペンダント、インターホーンを含む。)装置を本機とし、これに附属する熱センサー及びガスセンサーを総称したものをいう。
(貸与対象者)
第3条 シルバーホーンの貸与対象者は、大空町(以下「町」という。)に居住する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 1人暮らしの高齢者等(おおむね65歳以上)で、病弱のため緊急時における行動が困難な者
(2) 1人暮らしの身体障害者で、緊急時における行動が困難な者
(3) 1人暮らしの者で、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者
(4) 前3号に定める者と同程度と認められる者で、町長が必要と認めた者
(設置申請)
第4条 シルバーホーンの貸与を受けようとする者は、大空町高齢者等シルバーホーン設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(シルバーホーンの管理)
第6条 シルバーホーンの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
2 被貸与者は、自己の責めによる理由によりシルバーホーンを損傷、滅失したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、火災等災害に係る損傷、滅失の場合は、この限りでない。
3 被貸与者は、シルバーホーンの設置の目的に反してこれを使用し、譲渡及び交換し、貸与又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第7条 シルバーホーンの設置及び利用に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。
(1) シルバーホーンの設置に係る経費は町の負担とし、通話に係る基本料金、通話料金については、被貸与者の負担とする。
(2) シルバーホーンの移設料金は、被貸与者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、町の負担とすることができる。
(3) シルバーホーンに内蔵されている電池等消耗品の取換えは、町の負担とする。
(4) 急病、災害等突発的事態が発生したとき、又は救援に出動し、真にやむを得ない理由により家屋の一部を破損したときは、その経費は被貸与者の負担とする。
(緊急協力員)
第8条 被貸与者は、シルバーホーン設置承認通知書を受理したときは、速やかに緊急時に協力を得られる者(以下「緊急協力員」という。)の同意を得て、町長に報告しなければならない。
2 緊急協力員は、センターから援護要請があったときは、速やかに被貸与者宅を訪問して状況を確認し、適切な措置をとらなければならない。
3 緊急協力員は、高齢者等の状況及び措置結果をセンターに報告しなければならない。
(1) 第3条の要件を欠いたとき。
(2) 老人福祉施設等に入所したとき。
(3) シルバーホーンの設置を必要とする高齢者等が死亡したとき。
(4) シルバーホーンを利用する必要がなくなったとき。
(5) その他町長が設置の必要がないと認めたとき。
(貸与台帳の整備)
第11条 町長は、大空町高齢者等シルバーホーン貸与台帳(様式第5号)を備えるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、シルバーホーン貸与に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。