○旧女満別町高齢者住宅整備資金貸付条例の規定に基づく貸付資金の経過措置に関する条例
平成18年3月31日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、大空町の設置に伴い、合併前の女満別町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和50年女満別町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく貸付資金の償還について定めるものとする。
(償還)
第2条 平成18年3月31日前に合併前の条例の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る貸付資金の償還については、合併前の条例の例による。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第124号
(平成18年3月31日施行)