○大空町女満別老人福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町女満別老人福祉センター条例(平成18年大空町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に基づき女満別老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 老人福祉センターを使用しようとするときは、あらかじめ次の手続をしなければならない。
(1) 個人についてはその都度申し出て許可を受けること。
(2) 団体については、使用日2日前までに使用申請書(別記様式)を提出し許可を受けること。
(使用者の遵守事項)
第3条 老人福祉センターの使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 許可された使用場所以外の部室等を使用しないこと。
(2) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。
(3) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 他の使用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) 使用後は火気を点検し、備付物件を整とんし、室内の清掃を行うこと。
(6) 老人福祉センターの使用に当たり特別の設備をし、物件を搬入しようとするときは、許可申請書に内容を明記すること。
(販売行為の制限)
第4条 使用者は、町長の許可を受けないで老人福祉センター内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集等の行為を行ってはならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条に規定する公益上その他特に必要と認めるときについては、町長が別に定める。
2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。