○大空町寝たきり老人等移送サービス事業要綱

平成18年3月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、寝たきり老人、心身障害者(以下「寝たきり老人等」という。)に移送サービスを行うことにより、老人福祉及び障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 移送サービス事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の寝たきり老人等であって、次の各号のいずれかに該当し、町長が必要と認めた者とする。

(1) 特別養護老人ホーム女満別ドリーム苑又は特別養護老人ホーム東藻琴福寿苑(ショートステイを含む。)に入所又は退所する者

(2) 大空町又は社会福祉法人女満別福祉会若しくは社会福祉法人東藻琴福祉会が実施する機能訓練等に参加する者

(3) その他町長が移送サービス事業を必要と認めた者

(業務の委託)

第3条 町長は、移送サービス事業の運営に関する業務の一部を適正な業務運営が確保できると認めた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(利用の申請)

第4条 移送サービス事業を受けようとする者は、移送サービス事業利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実情を調査し、移送サービス事業の可否を決定し、速やかに移送サービス事業許可(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の依頼)

第6条 町長は、前条により移送サービス事業の許可決定をしたときは、速やかに移送サービス事業依頼通知書(様式第3号)により受託者へ通知するものとする。

(利用料)

第7条 移送サービス事業は、無料とする。

(事業の実施報告)

第8条 受託者は、移送サービス事業実施報告書(様式第4号)により、前月分を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、移送サービス事業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町寝たきり老人等移送サービス事業要綱(平成9年女満別町要綱第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日告示第28号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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大空町寝たきり老人等移送サービス事業要綱

平成18年3月31日 告示第12号

(平成22年7月1日施行)