○大空町在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱
平成18年3月31日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の寝たきり老人又は認知症老人、在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者(以下「寝たきり老人等」という。)の介護者に対し、介護の労をねぎらうため介護手当を支給し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 寝たきり老人 大空町内に住所を有する65歳以上の在宅者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定により法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を含む。)であって、別記第1に定める者をいう。
(2) 認知症老人 大空町内に住所を有する65歳以上の在宅者で、認知症のため日常生活を営む上で常時介護を要する者をいう。
(3) 寝たきり重度心身障害者 大空町内に住所を有する65歳未満の在宅者(法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を含む。)であって、別記第2に定める者をいう。
(4) 寝たきり特定疾患患者 大空町内に住所を有する65歳未満の在宅者(法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を含む。)であって、別記第3に定める者をいう。
(5) 介護者 寝たきり老人等と同居し、無報酬で寝たきり老人等の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象者)
第3条 町長は、寝たきり老人等の介護者(介護者が複数の場合は代表する者)に対して、介護手当を支給する。
(支給額)
第4条 介護手当の支給額は、月額5,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第5条 介護手当の支給は、申請があった日の属する月(在宅介護の期間が6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から、介護すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(支給の認定)
第6条 介護手当を受けようとする者は、寝たきり老人等介護手当支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の停止及び再開)
第7条 寝たきり老人等が、3箇月を超えて病気入院及び老人保健施設等への入所により、在宅介護を一時的に必要としなくなったときは、その期間について介護手当の支給を停止するものとする。
2 町長は、在宅介護再開の通知を受けた月から、介護手当の支給を再開する。
(介護者の変更)
第8条 介護者は、やむを得ない事情により、その介護を他の者に引き継ごうとするときは、介護者変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(介護要件の喪失)
第9条 介護手当受給者が介護者でなくなったときは、遅滞なく寝たきり老人等介護手当受給要件喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(不正利得等の返還)
第10条 町長は、介護者が偽りその他不正な行為により、介護手当を受給したと認めたときは、介護手当の支給の認定を取り消し、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
別記第1(第2条関係)
6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各項のいずれかに該当し、日常生活の介護を受けている者
1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の別表に定める程度の心身障害の状態にある者
2 身体上又は精神上の障害のため、次の各号のいずれかに該当する者
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介護がなければ、着脱衣ができない者
別記第2(第2条関係)
身体上又は精神上の障害のため、6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各項のいずれかに該当し、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害者と判定又は診断された者
別記第3(第2条関係)
6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各項のいずれかに該当し、日常生活の介護を受けている者
1 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
2 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定書」の交付を受けている者