○大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例

平成18年3月31日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、家庭において自力又は家族介護のみでは入浴の困難な寝たきり老人及び身体障害者(以下「寝たきり老人等」という。)に対し、社会福祉法人等が所有する施設の一部を利用し通所入浴サービスを実施することにより生活に生きがいを与えるとともに、健康保持と福祉の増進及び家族介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大空町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 入浴サービスの利用対象者は、町に居住する寝たきり老人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅寝たきり老人

(2) 身体障害者手帳を所持し入浴に介助を必要とする者

(3) その他町長において必要があると認めた者

(内容)

第4条 入浴サービスの内容は、入浴及び特殊入浴(送迎を含む。)とする。

(利用の回数)

第5条 入浴サービスの利用は、原則として利用対象者1人につき月4回以内とする。

(利用の申請)

第6条 入浴サービスを利用しようとする利用対象者又は家族(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、利用対象者及び当該世帯の状況を十分検討した上で、利用の要否及び内容を決定するものとする。

2 町長は、利用の要否及び内容を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(利用廃止等の申出)

第8条 申請者は、入浴サービスを必要としなくなった場合又は利用内容の変更を必要とする場合は、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、利用の廃止又は利用内容の変更を決定し、申請者に通知するものとする。

(利用内容の変更等)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申出がない場合であっても、利用者又は当該世帯の状況に変化があったと認めた場合若しくは事業運営上利用日数等調整の必要がある場合は、利用内容を変更し、又は利用を廃止することができる。

2 町長は、前項の規定により利用内容を変更し、又は利用廃止を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(手数料)

第10条 申請者は、手数料として1回1,000円を利用を終了したときに、納入通知書により納付しなければならない。

(手数料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者

(2) 災害その他の事情により当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めた者

(過料)

第12条 偽りその他不正な行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例(平成12年女満別町条例第47号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例

平成18年3月31日 条例第118号

(平成22年4月1日施行)