○大空町地域支援介護予防事業条例

平成18年3月31日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きとした生活を送ることができるよう介護予防を推進するとともに、自立した生活が確保できるよう必要な支援を行うため、地域支援介護予防事業を実施することにより、高齢者の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大空町(以下「町」という。)とする。ただし、町はこの事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の種類)

第3条 町が行う地域支援介護予防事業は、次に掲げるものとする。

(1) 生活管理指導員派遣事業

(2) 介護予防通所事業

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(事業の内容及び対象者)

第4条 地域支援介護予防事業の内容及び対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活管理指導員派遣事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣し、基本的な生活習慣の習得や対人関係の構築等日常生活の支援・指導を行う事業

 事業の対象者

町に居住する基本的生活習慣が欠如又は対人関係が成立しない等生活適応能力が困難な高齢者(以下「社会生活が困難な高齢者」という。)

(2) 介護予防通所事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、公共施設又は社会福祉法人等が所有する施設の一部を利用し、日常動作訓練、生きがい趣味活動その他のサービスを提供し、必要があるときは送迎を行う事業

 事業の対象者

町に居住する閉じこもり又はそのおそれがある高齢者

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、社会福祉法人等が所有する施設の一部を利用し、1人暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に短期間の宿泊により日常生活に対する支援・指導を行う事業

 事業の対象者

社会生活が困難な高齢者

(利用の日数等)

第5条 地域支援介護予防事業の利用日数等は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 生活管理指導員派遣事業 1日2時間、1週2日以内

(2) 介護予防通所事業 1週1日

(3) 生活管理指導短期宿泊事業 1回7日以内

(利用の申請)

第6条 地域支援介護予防事業を利用しようとする利用対象者又は家族(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、利用対象者及び当該世帯の状況を十分検討した上で、利用の要否及び内容を決定するものとする。

2 町長は、利用の要否及び内容を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(利用廃止等の申出)

第8条 申請者は、地域支援介護予防事業を必要としなくなった場合又は利用内容の変更を必要とする場合は、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、利用の廃止又は利用内容の変更を決定し、申請者に通知するものとする。

(利用内容の変更等)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申出がない場合であっても、利用者又は当該世帯の状況に変化があったと認めた場合若しくは事業運営上利用日数等調整の必要がある場合は、利用内容を変更し、又は利用を廃止することができる。

2 町長は、前項の規定により利用内容を変更し、又は利用廃止を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(手数料)

第10条 申請者は、利用を終了したときは、速やかに別表に定める手数料を納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の手数料のほか、第4条第2号及び第3号に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の実費に相当する費用の額は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めたときは、手数料を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者

(2) 災害その他の事情により当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めた者

(過料)

第12条 偽りその他不正な行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町介護予防・地域支え合い事業に関する条例(平成12年女満別町条例第49号)又は東藻琴村介護予防・生活支援事業条例(平成12年東藻琴村条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第10条関係)

地域支援介護予防事業手数料

手数料区分

手数料の金額

1

生活管理指導員派遣事業

1時間につき 330円

2

介護予防通所事業

1日につき 310円

3

生活管理指導短期宿泊事業

1日につき 630円

大空町地域支援介護予防事業条例

平成18年3月31日 条例第116号

(平成18年3月31日施行)