○大空町地域包括支援センター運営協議会条例

平成18年3月31日

条例第115号

(目的)

第1条 地域の高齢者の心身の健康の維持、保健、福祉、医療の向上及び生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う大空町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他支援センターの円滑な運営を図るため、大空町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 運営協議会は、前条の目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 支援センターの設置等に関すること。

(2) 支援センターの運営・評価に関すること。

(3) 支援センターの職員の確保に関すること。

(4) 養護老人ホームの入所措置に関する要否判定を行うこと。

(5) 大空町老人保健福祉計画及び介護保険計画策定に関すること。

(6) その他の地域包括ケアに関すること。

(運営協議会委員)

第3条 運営協議会委員は、15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師及び介護保険サービスの事業者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における権利擁護・相談事業等を担う民生委員・児童委員及び社会福祉協議会理事

(4) 国民健康保険運営協議会委員

(5) 町長が指名する職員

(6) その他第1条の目的達成のため必要と認められる者

2 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(専門部会)

第6条 第2条第4号の業務を行うため、運営協議会に養護老人ホーム入所判定専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は養護老人ホームの入所措置の開始、変更等の要否判定に関する事項を審議する。

3 部会の委員は、運営協議会の委員から医師、介護保険サービス事業者、権利擁護、相談事業等を担う関係者及び町長部局の職員を会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選による。

5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指定した部会委員が、その職務を代理する。

6 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、部会委員の過半数をもって成立する。

7 前項の会議の経過及び結果を運営協議会に報告しなければならない。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、大空町福祉課に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年4月1日から適用し、同日前までの女満別町高齢者サービス調整チーム又は東藻琴村高齢者サービス調整チーム若しくは東藻琴村老人福祉施設入所判定委員会の運営については、合併前の女満別町高齢者サービス調整チーム設置条例(平成5年女満別町条例第7号)又は東藻琴村高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成9年東藻琴村訓令第7号)若しくは東藻琴村老人福祉施設入所判定委員会設置条例(平成5年東藻琴村条例第4号)の例による。

大空町地域包括支援センター運営協議会条例

平成18年3月31日 条例第115号

(平成18年3月31日施行)