○大空町子育て世帯に対するごみ袋支給要綱

平成18年3月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児を扶養している子育て世帯にごみ袋を支給することにより、紙おむつの処理に要する経済的負担の軽減を図り、次世代育成の支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「ごみ袋」とは、大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年大空町条例第132号)別表第1に掲げるごみ収集運搬手数料中燃やすごみ15リットル用の指定された処理券をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、大空町に住所を有する満3歳未満の乳幼児の保護者とする。

(支給枚数)

第4条 支給するごみ袋の枚数は、乳幼児1人につき申請時における乳幼児の月齢により別表に定める枚数とする。

(支給申請)

第5条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、大空町ごみ袋支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、乳幼児1人につき1回とする。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときはごみ袋を支給し、ごみ袋支給処理簿(様式第2号)に支給状況を記録しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、保護者が偽りその他不正な行為により、ごみ袋の支給を受けたと認めたときは、既に支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ごみ袋支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町子育て世帯に対するごみ袋支給要綱(平成17年女満別町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月3日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大空町子育て世帯に対するごみ袋支給要綱の規定は、施行の日以後から適用し、同日前については、なお従前の例による。

ただし、施行の日において、1歳7箇月未満の乳幼児の保護者については、15リットル用ごみ袋90枚、1歳7箇月以上3歳未満までの乳幼児の保護者については、施行の日から3歳未満までの月数分の15リットル用ごみ袋を支給する。

別表(第4条関係)

申請時の乳幼児月齢

ごみ袋枚数(15リットル)

1箇月未満

180枚

2箇月未満

175枚

3箇月未満

170枚

4箇月未満

165枚

5箇月未満

160枚

6箇月未満

155枚

7箇月未満

150枚

8箇月未満

145枚

9箇月未満

140枚

10箇月未満

135枚

11箇月未満

130枚

1歳未満

125枚

1歳1箇月未満

120枚

1歳2箇月未満

115枚

1歳3箇月未満

110枚

1歳4箇月未満

105枚

1歳5箇月未満

100枚

1歳6箇月未満

95枚

1歳7箇月未満

90枚

1歳8箇月未満

85枚

1歳9箇月未満

80枚

1歳10箇月未満

75枚

1歳11箇月未満

70枚

2歳未満

65枚

2歳1箇月未満

60枚

2歳2箇月未満

55枚

2歳3箇月未満

50枚

2歳4箇月未満

45枚

2歳5箇月未満

40枚

2歳6箇月未満

35枚

2歳7箇月未満

30枚

2歳8箇月未満

25枚

2歳9箇月未満

20枚

2歳10箇月未満

15枚

2歳11箇月未満

10枚

3歳未満

5枚

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大空町子育て世帯に対するごみ袋支給要綱

平成18年3月31日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)