○大空町放課後児童対策事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校に就学している児童が下校後留守家庭等になる児童の健全育成と福祉の充実を図るために行う放課後児童対策事業(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 児童クラブを利用できる児童は、小学校に就学している健康な児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、保護者の保護が受けられない児童とする。
(1) 日中居宅内外で日常の家事以外の労働を常態としていること。
(2) 妊娠中であるか、出産後2箇月以内の期間
(3) 疾病、負傷等により入院加療中の期間
(4) 町長が、保護の支援を必要と認めた状態であるとき。
(児童クラブの設置)
第3条 児童クラブは、次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
女満別児童クラブ | 児童センターめちゃいるど館内 |
東藻琴児童クラブ | 児童館のんきっず館内 |
(児童クラブの指導)
第4条 児童クラブは、児童に正しい生活習慣を身につけさせるために別に定める運営要領に基づき指導するものとする。
(開設日及び開設時間)
第5条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める日
2 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更できるものとする。
名称 | 月曜日から土曜日まで | 小学校の長期休業期間中 |
女満別児童クラブ | 午後1時から午後6時まで(土曜日は午前8時から午後6時まで) | 午前8時から午後6時まで |
東藻琴児童クラブ | 午後1時から午後6時まで(土曜日は午前8時から午後6時まで) | 午前8時から午後6時まで |
(保護者の負担)
第6条 児童クラブの利用料は、無料とする。ただし、児童クラブ原材料等は、保護者負担とすることができる。
(1) 大空町保育の必要性の認定に関する規則(令和3年大空町規則第13号)第6条の規定に基づく就労証明書を町長に提出した場合
3 児童の入会は、前項の通知書により指定した日からとする。
(入会決定の取消し)
第8条 町長は、児童クラブ入会決定を受けた児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入会を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 疾病等のため児童の指導に支障が生じたとき。
(3) 正当な理由がなく連続して10日以上欠席したとき。
(4) その他町長が特に児童クラブの利用が不適当と認めたとき。
(退会手続)
第9条 児童を退会させようとする保護者は、退会届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町放課後児童対策事業実施要綱(平成10年女満別町要綱第2号)又は東藻琴村放課後児童対策事業実施要綱(平成13年東藻琴村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第9号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第1号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年1月15日告示第2号)
この告示は、平成31年1月15日から施行する。
附則(令和4年12月29日告示第85号)
この告示は、令和4年12月29日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。