○大空町子育て支援センター事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援などを行う子育て支援センター事業(以下「子育て支援センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(子育て支援センターの設置)
第2条 子育て支援センターは、次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
女満別子育て支援センター | 児童センターめちゃいるど館内 |
東藻琴子育て支援センター | 児童館のんきっず館内 |
(事業)
第3条 子育て支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談指導
子育て家庭(これからの子育てを始める家庭を含む。)の保護者、児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、子育てに係る情報の提供及び援助の調整を行う。
(2) 子育てサークル等の育成・支援
子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行う。
(3) ベビーシッター等地域の保育資源の情報提供等
地域の保育資源の活動状況を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供し、必要に応じて紹介等を行う。
(4) 家庭的保育を行う者への支援
家庭的保育を行う者(以下「保育者」という。)の相談指導や巡回指導を行うとともに、保育者が預かる児童を保育行事に参加させたり、体験集団保育を行う。
(開設日及び相談指導時間)
第4条 子育て支援センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める日
2 子育て支援センターの相談指導時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更できるものとする。
名称 | 相談指導時間 |
女満別子育て支援センター | 午前9時30分から午後5時まで |
東藻琴子育て支援センター | 午前10時から正午まで |
(職員)
第5条 事業の実施に当たって、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する子育て指導員及びその補完的業務を行う子育て指導員を置く。
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、教育委員会、学校、児童相談所、保健所及び民生委員・児童委員等と連絡を密にし、円滑で効果的に実施できるように努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、子育て支援センターに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町子育て支援センター事業実施要綱(平成13年女満別町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日告示第20号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日告示第1号)
この告示は、平成31年1月15日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第60号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。