○大空町児童遊園地設置条例

平成18年3月31日

条例第111号

(設置)

第1条 大空町に、児童遊園地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

錦町児童遊園地

大空町女満別西3条5丁目10番地の1

栄町児童遊園地

大空町女満別西3条2丁目5番地の59

南児童遊園地

大空町東藻琴268番地

(使用の条件)

第3条 町長は、児童遊園地の使用に当たり管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(賠償)

第4条 使用者が施設又は附属物等をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(原状の変更の禁止)

第5条 児童遊園地を使用するものは、原状を変更してはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町児童遊園地設置条例(昭和39年女満別町条例第41号)又は東藻琴村児童遊園地設置条例(昭和39年東藻琴村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大空町児童遊園地設置条例

平成18年3月31日 条例第111号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第111号
平成22年12月21日 条例第36号