○大空町児童遊園地設置条例
平成18年3月31日
条例第111号
(設置)
第1条 大空町に、児童遊園地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
錦町児童遊園地 | 大空町女満別西3条5丁目10番地の1 |
栄町児童遊園地 | 大空町女満別西3条2丁目5番地の59 |
南児童遊園地 | 大空町東藻琴268番地 |
(使用の条件)
第3条 町長は、児童遊園地の使用に当たり管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(賠償)
第4条 使用者が施設又は附属物等をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(原状の変更の禁止)
第5条 児童遊園地を使用するものは、原状を変更してはならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。