○大空町非営利公益町民活動促進要綱

平成18年3月31日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、町民活動が活力ある地域社会を創造していく上で重要であることにかんがみ、大空町(以下「町」という。)及び非営利公益町民活動団体の役割を明らかにするとともに、非営利公益町民活動の促進に関する基本的な事項を定め、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「非営利公益町民活動」とは、町民が町の区域内において自発的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次の各号に掲げる活動を行う団体を除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動

2 この告示において「非営利公益町民活動団体」とは、町の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、非営利公益町民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(基本的事項)

第3条 町及び非営利公益町民活動団体は、非営利公益町民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割の下に協働し、その発展に努めなければならない。

2 非営利公益町民活動の促進に当たっては、非営利公益町民活動団体の自主性と自律性が尊重されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本的な考えに基づき、非営利公益町民活動の促進に関する施策の実施に努めなければならない。

(非営利公益町民活動団体の役割)

第5条 非営利公益町民活動団体は、基本的な考えに基づき、非営利公益町民活動に努めるとともに、その活動が広く町民に理解されるよう努めるものとする。

(助成等環境の整備)

第6条 町長は、非営利公益町民活動の促進のために、必要な場合は大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において助成できるほか、その他環境の整備に努めるものとする。

(公共サービスにおける参入機会の提供)

第7条 町長は、公共サービスの実施主体として、その事業の実施に当たっては、非営利公益町民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。

(非営利公益町民活動団体の登録等)

第8条 非営利公益町民活動団体は、前条の参入機会を得ようとする場合は、次に掲げる書類を添付した非営利公益町民活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、非営利公益町民活動団体の登録を受けなければならない。

(1) 規約又は会則(以下「規約等」という。)

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

2 前項の非営利公益町民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 非営利公益町民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)

(4) 事務所又は活動の拠点の所在地

(5) 役員及び会員に関する事項

(6) 会計に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、非営利公益町民活動団体の運営に関する事項

3 第1項の非営利公益町民活動団体の役員の定数は、代表者を含め3人以上を置かなければならない。

4 町長は、第1項の申請が非営利公益町民活動団体の要件に適合すると認めたときは、登録し、その申請の内容については開示することができる。

5 前項の規定により登録された非営利公益町民活動団体は、その登録の申請の内容に変更があったときは、非営利公益町民活動団体登録内容変更届(様式第2号)、解散したときは、非営利公益町民活動団体解散届(様式第3号)により、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

6 町長は、第4項の規定により登録された非営利公益町民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 主として営利を目的とする活動を行うこととなったとき。

(2) 第2条第1項各号に規定する活動を行ったとき。

(3) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(4) 第3項の役員の定数を充足することができなくなったとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町非営利公益町民活動促進要綱(平成14年女満別町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町非営利公益町民活動促進要綱

平成18年3月31日 告示第6号

(平成18年3月31日施行)